SEALDsとは、”Students Emergency Action for Liberal Democracy -...
人は他人との関わり、社会との関わりの中で生きています。誰も一人では生きていくことはできません。寂しすぎます。国も同じです。国も国際社会の中で他の国と交わりを持ちながら、生きています。ただし、個人と国とでは考え方が常に同じとは限りません。時には衝突したり、すれ違いが生じたりします。国の考える利益と個人の考える利益は必ずしも一致しないからです。 問題は、国と市民の意見が対立した時です。あるいは、国を越えて問題の解決を図らなければならない時です。国が重視する国益と市民が大切に思う市民益や地球益は必ずしも一致しません。そういう時、市民は国境を越えて繋がることによって異議申し立てをしてきました。例えば、1981年、イギリスと西ヨーロッパに巡航ミサイルを配備するというNATOの決定に対し、イギリスの女性たちがグリーナム・コモン米軍基地の周りにピースキャンプを設営し、基地を包囲することによって強く抗議しました。このピースキャンプは、ミサイルが配備される予定のヨーロッパのすべての基地に次々とつくられ、500万人もの人々が参加するデモへと発展しました。 エセルによると、市民が繋がる原動力になるのは、「怒り」です。「怒り」の出発点はローカルなものであっても、その怒りに共鳴する人々が増え、国際連帯へと繋がります。「アラブの春」とも呼ばれる2011年初頭のアラブ民衆革命では、若者たちの怒りの矛先が民衆の自由を制限してきた長期独裁体制に向けられました。アラブの若者たちの運動は、スペインの若者たちを刺激し、15M(5月15日)運動へと繋がります。数万もの人々が「真の民主主義を今すぐに!」と訴え、首都マドリッドにある太陽の門広場で座り込みを始めました。抗議の背景には、政府による緊縮財政政策に対する批判がありました。巨額の不良債権を抱える銀行を救済する一方で、教育、医療保健、福祉の予算が大幅に削減されたからです。15M運動は、高い失業率や政府の緊縮政策に苦しむ大勢の人々の共感を得て、南欧州各地へと拡大し、その後、ニューヨークに飛び火しました。「ウォール街を占拠せよ」と呼びかける人々が、実際にズコッティ広場を長期間にわたって占拠したのです。「私たちは99%」というスローガンに象徴されるこの反格差社会デモは、アメリカ全土に伝播し、さらにアジアや欧州など80カ国以上の都市で行われました。 自由民主主義の国でも人々が路上に出て座り込みをしたり、抗議活動を行うのは、代表制民主主義が機能不全を起こしていることに対する、人々の怒りの表出に他なりません。日本でも経産省前のテントで、米軍基地反対を訴える沖縄・辺野古で、原発建設反対を訴える山口・祝島で人々が長期に渡る抗議の座り込みを続けています。脱原発や安保法制をめぐっても首相官邸前や国会議事堂前で大勢の人々が異議申し立てをするようになりました。エセルは言います。「正義と自由を求める権利は誰にでもある。この権利を享受していない人々を見つけたら、その人たちのために立ち上がり、権利を勝ち取るのに力を貸さなければならない」と。それこそが、真のデモクラシーではないでしょうか。(毛利聡子) 参考文献 ステファン・エセル(村井章子訳)『怒れ!憤れ!』日経PB、2011年。
研究者や知識人は、自らが関心を寄せるテーマについて、さまざまな手法を用いて調査分析を行い、その成果を論文や著書等を通して、発表してきました。そうすることで、社会における知を形成する役割を担ってきました。...
人間がある行為を選択する場合、過去にとった同類の行為の結果についての認識は重要な役割を果たします。私たちは、過去に手ひどい結果を招いた行為は二度と繰り返すまいと考えるのが普通です。戦争は、通常、そのような行為の一つであり、戦争がなぜ、どのようにして起こり、どのような結末をもたらしたのかについて知ることは、安全保障上の問題を考える場合にも重要です。 戦争の記憶は、体験者の証言を通じて戦争を知らない世代にも伝えられてきましたし、それは、空襲や沖縄戦や原爆などの被害の面だけでなく、前線に送られた兵士の反人間的加害体験も含めて、その後の世代の戦争に関する意識形成に少なからぬインパクトを与えてきました。 しかし、「個の記憶」は人の命とともに消滅しますので、これを「社会的記憶」として保全するために、体験談・詩歌作品・記録写真などの出版や、ドキュメント映画の制作、教科書への反映など、様々な努力が重ねられてきました。そして、日本には、そのような「記憶の社会化」の一環として図書館・博物館・資料館・美術館などがあり、戦争や平和の問題に特化した施設だけでも、公立・民立合わせて70館余の祈念館・資料館・博物館などがあります。 戦争には加害と被害の両面がありますが、その描き方は博物館によって大きく異なります。筆者が名誉館長を務める立命館大学国際平和ミュージアムは、「過去と誠実に向き合う」を展示原則として、加害と被害の両面を扱う努力をしてきました。多くの博物館が、程度の差はあっても、沖縄戦や都市空襲や原爆投下などの国土の戦場化に先立って日本軍が行なった加害の歴史を展示しています。 しかし、今、ピースおおさか(大阪国際平和センター)のように、為政者の歴史観・価値観を反映して、これまで展示されていた南京事件を含む加害の歴史を全面的に殺ぎ落とし、大阪に対する都市空襲被害に特化する展示への転換が図られた施設もあります。被害の事実を知ることも大切ですが、それは戦争の一面でしかないことは紛れもない事実です。加害に目を閉ざし、被害にばかり目を向ければ、被害を与えた側に対する憎しみを募らせて、国土の戦場化を招いた自らの加害責任を棚上げにする極めて偏った戦争観を植えつけかねません。 安保法制を強行した現政権の「カーテンの陰」には「日本会議」の存在が取り沙汰されていますが、同会議は、「皇室を敬愛するさまざまな国民運動」のもとで「外国製の憲法ではなく、新しい時代にふさわしい憲法の制定」を求めています。そして、「行き過ぎた権利偏重の教育、わが国の歴史を悪しざまに断罪する自虐的な歴史教育、ジェンダーフリー教育の横行は、次代をになう子供達のみずみずしい感性をマヒさせ、国への誇りや責任感を奪っています」などと主張しています。平和博物館が、南京虐殺事件や731部隊などの日本軍による加害行為や慰安婦問題を扱う展示を企画すれば、それこそ「わが国の歴史を悪しざまに断罪する自虐的な歴史教育」と「悪しざまに断罪され」、変更を迫られる懸念もあるでしょう。 安保法制論議の最中の政権党の「勉強会」では、新聞社潰しまで声高に叫ばれ、言論の自由や表現の自由が危機に瀕している兆候が見られましたが、極めて反民主主義的かつ暴力的なやり方で安保法制を強行した政権党の延長線上では、ピースおおさかについて起こったような平和博物館の変質を迫る攻撃が、公立の平和博物館を中心に一層激化するのではないかと危惧されますし、「積極的平和主義」の名において展開される自衛隊の海外活動を紹介する展示の推進など、平和博物館が、日本国憲法の平和主義の理念を実質的に突き崩す方向で変質させられる恐れも現実のものとなるでしょう。 「過去に目を閉ざす者は、現代においても同じ過ちを犯す恐れがある」というリヒヤルト・フォン・ヴァイツゼッカー統一ドイツ初代大統領の言葉を引用するまでもなく、こうした状況は大変危険な方向というべきではないでしょうか。(安斎育郎) 参考文献 安斎育郎「日本平和学会と平和博物館の連携の可能性」『立命館平和研究』15号(立命館大学国際平和ミュージアム、2014年3月)、pp.21-32. 日本会議について http://www.nipponkaigi.org/about/mokuteki
戦後70年が経ち、戦後生まれが人口の約8割を占めるまでになりました。戦争体験の風化は否めません。このような状況下では、体験した者のみが持つ「過去を踏まえた上で未来を見据える知見」を伝えることがその役割と言えます。...
民主主義社会の運営において、議論の前提となる情報の公開は必須の条件です。そして情報の公開にとって不可欠であるのが新聞や書籍、テレビ/ラジオ、インターネットのホームページなどのメディアです。メディアが報じる権利については、日本では憲法第21条が「国民の知る権利」として、米国では合衆国憲法修正第1条が「言論の自由」として保障するなど、多くの国が法制化によって謳っています。 とは言え、歴史は私たちに、報道や出版の自由を実際に謳歌することがいかに難しいかを教えてくれています。ヨーロッパでは、新聞の原型が登場した17世紀前半から、権力よる発行禁止などの抑圧が行われていました。日本では1666年、儒学者の山鹿素行が著した『聖教要録』が「不届成書物」として江戸幕府の弾圧を受けました。メディアの歴史は、言論の自由をめぐる戦いの歴史であったと言っても過言ではないのです。 言論の自由は、特に戦時において制限を受けます。国家の非常事態の名の下に、国策の推進と機密の保護が優先されるためです。「民主主義」や「自由」の印象が強い米国でも、戦時においては検閲が導入されてきました。第二次世界大戦中の米国で、原爆開発計画が秘密裏に進められたことはよく知られていますが、その秘密が報道機関を通じて漏れないように検閲局が目を光らせていました。 日本では戦前から言論統制が行われていました。日本の出版物は鉛活字の利用によって印刷が可能となった明治の初めから事前検閲の対象とされてきました。普通出版物は1875年に、新聞は1887年から事後検閲となりましたが、違反による差し押さえや出版禁止処分を恐れ、出版社や新聞社は自己検閲をせざるを得ない状態にありました。すでに言論の自由がこうした制限を受けている中、五・一五事件(1932年)や二・二六事件(1936年)の勃発に伴い、軍部や右翼勢力が台頭し、言論に対する圧力はますます強まっていきました。ジャーナリズムの研究者である前坂俊之は満州事変以来、軍部を支持し、ともに国家非常時のキャンペーンに邁進したメディアにも責任があったとし、「国民の支持基盤を得ていっそう巨大化した軍部の脅威におびえ、批判できない雰囲気を新聞自らがつくり上げていった」と述べています。 海外の戦地に送られた父や兄、夫や息子の活躍や安否を知りたいと願う読者によって販売部数が伸びることも、新聞社が戦争を支持する要因の一つでした。経営者的計算からメディアは軍を批判しなくなったのです。一方、言論統制の外堀も固められ、太平洋戦争時には新聞紙法、出版法、国家総動員法など二十六もの法令が施行されました。 戦後これらの法令はすべて廃止され、代わって占領軍による検閲が行われたことはよく知られています。講和条約の締結によって占領も終わり、検閲も無くなりました。しかし、六年半に及んだ占領軍による言論統制下で生まれた制度、思想、歴史観は残っているのであり、私たちは今もその影響下にあると言えるでしょう。教科書検定の問題もあります。 さて、話をここで米国に戻したいと思います。第二次大戦後、米国内で再び検閲局や戦時情報局が設置されることはありませんでした。その後の戦争では報道機関に自主検閲が要請されましたが、これは愛国心に訴えて協力を求めた自主検閲が成功を収めた第二次大戦の例に習うものでした。しかし、朝鮮戦争では違反を犯すことを恐れるメディア側からの要請によって1950年12月から軍事検閲が復活したと言います。 米国ではまた、第二次大戦後は平時においても、国家の安全保障に関わる情報は大統領令を根拠に機密化されるようになりました。ソ連との冷戦が始まり、特に核兵器施設に関する情報の漏洩をトルーマン大統領は恐れました。しかし、その制度は行政側に乱用されることも少なくなく、情報が閉ざされ、国民の知る権利が冒されることを懸念した議会が、息の長い活動によってようやく勝ち取ったのが1966年に施行された情報公開法(Freedom of Information Act)です。 米国のこの例は、機密制度が一度導入されると、行政はその既得権益を手放したがらないこと、知る権利と機密主義の共存は難しいことを明らかにしています。日本でも2014年12月、特定秘密保護法が施行されましたが、知る権利に柔軟に対応する情報公開制度の導入が求められています。(繁沢敦子) 参考文献 Michael S. Sweeney, The Military and the Press: An Uneasy Truce, Evanston, IL: Northwestern University Press, 2006. Phillip Knightley, The First Casualty: From the Crimea to Vietnam: The War Correspondent as Hero, Propagandist, and Myth Maker, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975. David H. Morrissey, “Disclosure and Secrecy: Security Classification Executive Orders,” Journalism and Mass Communication Monographs, No. 161 (1997), pp. 1-51. 前坂俊之『メディアコントロール:日本の戦争報道』(旬報社、2005年) 前坂俊之『太平洋戦争と新聞』(講談社学術文庫、2007年) 和田洋一「検閲とは何か−−検定の問題をも含めて−−」『人文學』(同志社大学人文学会、1966年3月)、pp. 1-13. モニカ・ブラウ著、繁沢敦子訳『検閲:原爆報道はどう禁じられたのか』(時事通信社、2011年)
修復的正義とは、犯罪や事件、暴力や人権侵害などの不正義に対応する仕方の一つで、できるだけ広範な関係者の参加と対話を通して、生じた損害や傷ついた関係を修復し、人々の回復と状況の是正をめざす考え方を意味します。1970年代の北米における犯罪被害者と加害者の対面をきっかけとし、1980年代にはニュージーランドの少年法制に、1990年代には南アフリカの真実和解委員会などに採用され、世界的に知られるようになりました。 法を侵した犯罪者を国が処罰するという近代刑法の考え方に対し、修復的正義では犯罪などの不正義をまず人と人とのつながりへの侵害と捉え、侵害により生じた被害者や関係者の損害やニーズが責任をもって充たされることを重視します。加害者が責任をよく自覚し、被害者が二次被害を受けることのないよう、対面は周到に準備されます。当事者が集まって影響の重大さを共有した上で協働して事後策を作ることにより、被害者の満足が向上し加害者の再犯が抑制されることが期待されています。 修復的正義は犯罪への対応にとどまらず、学校におけるいじめや非行への対応策として、地域社会における問題解決の方法として、暴力や災害の被害者の癒しを促す方法として、また紛争後社会の復興事業の一環として、広く実践されつつあります。最近では人種差別などのヘイト犯罪への対応や、歴史認識をめぐる紛争の解決について、可能性が模索されてもいます。 修復的正義はあらゆる処罰を否定するものではなく、ゆるしや和解はあくまで生じうる結果の一つにすぎません。キリスト教平和主義に特有の理想論と見なされることもありますが、むしろ世界各地の先住民族の伝統を再解釈・再構成したものと捉えることができます。現行の刑事司法制度に取って代わるというより、相互に補いあうべきものと捉えるべきでしょう。 安保法制では「国民の生命や財産を守ること」と「国の存立を全うすること」とが当然のように一体化していますが、国の存立が自動的に国民を守るわけではないというのが「人間の安全保障」という考え方です。戦争のみならず、犯罪や事故、いじめや虐待によっても、人間の安全は脅かされます。不信を乗りこえて信頼を醸成し、強制力のある裁定よりも社会的ニーズの充足によって秩序を建て上げていくような、修復的実践が求められています。 (片野淳彦) 参考文献 石田慎一郎(編)『オルタナティブ・ジャスティス:新しい〈法と社会〉への批判的考察』大阪大学出版会、2011年。 ハワード・ゼア(森田ゆり訳)『責任と癒し:修復的正義の実践ガイド』築地書館、2008年 山下英三郎『いじめ・損なわれた関係を築きなおす:修復的対話というアプローチ』学苑社、2010年。
社会が危機に陥るとき、「芸術」や「文化」に携わる人たちは何をする/すべきでしょうか。...
沖縄の平和運動の歴史は長く多様です。安保法制の成立後の今、沖縄の平和運動から何を学び直すのかという視点から、その特徴を述べたいと思います。...
まず、1967年3月29日の恵庭事件札幌地裁判決があります。この事件では、陸上自衛隊の実弾射撃訓練によって被害を蒙った酪農民が演習用の通信線を切断したところ、その行為が自衛隊法121条に違反するとして起訴されました。被告人は自衛隊(法)の違憲性を主張し、裁判では自衛隊の実態審理が進められました。しかし判決は、裁判所が違憲審査権を行使できるのは具体的な争訟の裁判に必要な限度に限られるとし、通信線は自衛隊法121条の「その他の防衛の用に供するもの」に当たらないので、被告人は無罪であり、無罪の結論に達した以上、憲法問題に関して判断する必要がなくなったとして、自衛隊の憲法適合性の問題には一切触れませんでした。 次に1973年9月7日の長沼訴訟札幌地裁判決が重要です。北海道長沼町馬追山の保安林に航空自衛隊の基地を建設するために保安林の指定解除がなされたところ、町民らが憲法9条に違反する基地建設は、森林法26条の保安林指定解除の要件を欠き、違憲違法だとして、農林大臣の指定解除処分の取消を求めて出訴しました。札幌地裁判決は、自衛隊の実態は明らかに軍隊であり、自衛隊は憲法9条2項で保持を禁止されている「戦力」に該当すると判断しました。地裁判決はその後札幌高裁判決によって取り消され、1982年9月9日の最高裁判決でも上告が棄却されました。しかしその理由は代替施設の完備によって原告住民には「訴えの利益」がなくなったというものであって、自衛隊の違憲性についてはまったく判断されませんでした。 第三に、自衛隊イラク派兵違憲訴訟の2008年4月14日の名古屋高裁判決があります。原告らは、自衛隊のイラク派遣の差し止め、違憲性の確認、平和的生存権の侵害に対する損害賠償請求を求めました。原告らの請求を退けた名古屋地裁判決を受けて、名古屋高裁は判決主文では控訴を棄却しましたが、判決理由では自衛隊のイラクでの活動を憲法9条1項に反すると判断し、平和的生存権の具体的権利性を認める判決を出しました。結局、いずれの憲法訴訟においても、自衛隊の憲法適合性は司法上未決着状態になっています。 安保条約の合憲性に関しては、米軍立川飛行場の拡張に反対して基地内に立ち入った市民が起訴された砂川事件があります。第一審は、駐留米軍は9条の禁止する戦力に該当すると判断しました。国側の跳躍上告を受けた最高裁は1959年12月16日の大法廷判決で、駐留米軍は憲法9条2項の禁止している戦力に当たらないとし、安保条約の合憲性の判断は「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」であり、安保条約に基づく米軍の駐留は一見極めて明白に違憲無効とはいえないとしました。この事件の背景として、田中耕太郎最高裁長官が駐日アメリカ大使らと連絡を取り合っていたことが米外交文書によって最近明らかになり、司法権の独立をめぐる問題が指摘されています。 (稲 正樹) 参考文献 深瀬忠一『恵庭裁判における平和憲法の弁証』日本評論社、1967年。 深瀬忠一『長沼裁判における憲法の軍縮平和主義-転換期の視点に立って』日本評論社、1975年。 稲正樹「長沼事件」石村修・浦田一郎・芹沢斉(編著)『時代を刻んだ憲法判例』尚文社、2012年所収。 川口創・大塚英志『今、改めて「自衛隊のイラク派兵差止訴訟」判決文を読む』星海社、2015年。 布川玲子・新原昭治(編著)『砂川事件と田中最高裁長官―米解禁文書が明らかにした日本の司法』日本評論社、2013年。 吉田敏浩・新原昭治・末浪靖司『検証・法治国家崩壊-砂川裁判と日米密約交渉』創元社、2014年。